事例3 「UTM(ファイヤーウォール)の契約

(虚偽説明で下位モデルへ変更契約)」

XG135 5年リース 月額リース料 ¥19,500

 

契約理由

安くなるからと使用していた物より低機能で低価格の物に替えられた。

 

旧物件は月額¥12,000で残回数は27回(残金¥324,000)

本来必要性も無かったが、まだ3年も経ってない状況で低機能で低価格の物にされ

総額¥1,170,000のリース契約を組まされた。

月額リース料¥12,000×27回が月額リース料¥19,500×60回になった。

 

「複合機の契約(虚偽説明による契約)」

「NASサーバーの契約(虚偽説明で不必要な契約)」

「UTM(ファイヤーオール)の契約(虚偽説明で下位モデルへ変更契約)」

「メールセキュリティの契約(虚偽説明で不必要で高額契約)」

「監視カメラの契約(市場価格の5倍以上の高額契約)」

「太陽光・蓄電池システムの契約(完全な騙し営業)」